お申し込みの流れ


訪問看護を必要とする方の状況に応じて、介護保険または医療保険の双方で対応できます。
詳しくは、しおさき訪問看護ステーションへお気軽にご連絡ください。

介護保険制度
介護保険でサービスを受けるには、市町村に申請して要介護認定を受ける必要があります
   対象者
    ・65歳以上(第1号被保険者)で介護が必要な方
    ・40歳以上64歳未満(第2号被保険者)で老化が原因とされる病気によって介護が必要な方


介護保険と医療保険の流れ
利用者










審査判定
【認定】要支援・要介護1〜5 非該当




































@ ・厚生労働大臣が定める疾病等(※) ・急性増悪期(14日以内) A要支援・要介護の該当しない方 B精神障害者
C40歳までの医療保険加入者と家族
D病的な妊産婦や乳幼児等
居宅介護支援事業者
(居宅サービス計画作成)


































かかりつけ医
(訪問看護指示書)








訪問看護ステーション
(※)厚生労働省大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病、(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度がU度またはV度のものに限る)、シャイ・ドレ−ガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病、アジア亜急性硬化性全脳炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷、人工呼吸器を使用している状態