自分や家族が入院したら「限度額適用認定証」をすぐに申請しよう
高額療養費とは
病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時のために、健康保険には「高額療養費制度」があります。同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。自己負担限度額の上限額は個人や世帯の所得に応じて決まっています。
70歳未満の方
高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」が便利です。
もうすぐ入院するんだけど、入院費の支払いが心配だわ。入院となると高額になるしね。 | ![]() |
それなら、入院前か、入院してすぐに『限度額適用認定証』の申請をしておいた方が安心だよ! | ![]() |
『限度額適用認定証』?どうすればいいの? | ![]() |
加入している健康保険の窓口に申請して、『限度額適用認定証』を発行してもらうのよ。それを病院に提示すると、ひと月の医療費を自己負担限度額に軽減する事ができるの。 | ![]() |
知らなかった!それは助かる!早速、申請するわ! | ![]() |
「限度額適用認定証」の申請
マイナンバーカードをお持ちの方は総合受付にて保険証の確認が可能です。
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入院や手術などで高額な医療費がかかることが分かっている場合には、まず、「限度額適用認定証」の申請をしましょう。 | ![]() |
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発行された「限度額適用認定証」と保険証を病院に提示しましょう。提示すれば支払う医療費が高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。 | ![]() |
支払う医療費を軽減する事ができ、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。
すでに入院してしまっている場合でも、すぐに「限度額適用認定証」を申請して、病院に提示すれば、その月の医療費を自己負担限度額までにとどめる事ができます。入院費が高額になると予想される患者様はぜひ申請をおすすめします。
70歳以上の方
同一月に一つの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は必ず、市町村窓口にて「限度額適用認定証」の交付を申請してください。手続きをされないと、適用区分Ⅲの扱いとなってしまいます。
70歳以上の方の上限額
適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
現役並み | Ⅲ 課税所得690万円以上の方 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円(※2)〉 | |
Ⅱ 課税所得380万円以上の方 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円(※2)〉 | ||
Ⅰ 課税所得145万円以上の方 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円(※2)〉 | ||
一般 | 課税所得145万円未満の方(※1) | 18,000円(年間の上限144,000円) | 57,600円〈多数回44,400円(※2)〉 |
住民税非課税 | Ⅱ 住民税非課税世帯(※3) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯(年金収入 80万円以下など(※3) |
15,000円 |
(※1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2)過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
(※3)住民税非課税世帯の方には従来通り、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。
お問い合わせ先
●健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合に加入の方 ⇒ 加入の医療保険者
●国民健康保険に加入の方 ⇒ お住まいの市町村の担当窓口
●後期高齢者医療制度の方 ⇒ 各都道府県の後期高齢者医療広域連合、お住まいの市区町村の担当窓口