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医療安全管理指針

1.医療安全管理に関する基本的考え方

私たちは、これまで患者の人権を守る医療活動をめざして奮闘してきた。人権を守る医療活動には二つの側面があり、その一つは、無差別平等の医療が保障されるための社会保障充実のたたかいであり、もう一つの側面は、患者一人一人の人権を守る医療実践である。医療事故は、患者の人権を侵害する最も重大な問題である。
医療事故防止のためには、人間はエラーをするものであり、そのエラーが重大な事故に結びつかないよう、多重的な防御システムの確立が必要である。また、医療の安全性にかかわる各種委員会の機能が十分に発揮されることも大切である。さらに、日常発生するインシデントやアクシデント報告を十分に掌握し、それらに対して迅速に対応することも重要である。
医療安全体制を確立し、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の人権を守り、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目標とする。

2.医療安全管理体制

医療安全対策室

 病院全体の医療に係わる安全管理を行う部門を設置する。
 医療安全管理室の構成は以下のとおりとする。

 診療部門:院長        
 看護部門:看護部長 
 薬剤部門:診療支援部長(医薬品安全管理責任者)に準ずるもの
 支援部門:リハビリテーション科課長            
 事務部門:事務部長 に準ずるもの
 技術部門:放射線科係長(医療安全管理責任者)

※上記を正規の委員とするが、その任を委員から委託された者を委員とする。

 

【医療安全対策室の業務指針】
医療安全対策室 
各部門の医療安全確保のための実施状況の評価に基づき、業務改善計画を作成し、実施、評価し記録しておくこと。医療安全小委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数、相談内容、相談後の取り扱いなどを医療安全管理者に集中し記録しておくこと。 医療安全管理に関する院内全体の問題点を把握し、改善点を講じるなど、医療安全管理活動の中枢的な役割担うために、医療安全対策室を設置する。運営・管理等については、「医療安全対策室規定」に定める。

医療安全小委員会
 医療安全対策を具体的に進めるための実働部隊として、医療安全対策室の下に医療安全小委員会を設置し医療安全対策にかかわる取り組みの評価を行う。 管理・運営等については、「医療安全小委員会規定」に定める。

3. 医療安全対策のための院内報告制度の確立

医療安全文化の徹底と、具体的な予防・再発防止のために、アクシデント、インシデント等の情報収集、分析・評価、対策立案を的確に行う体制を確立する。
具体的な実施方法については、「安全性に関する報告書の取扱い」に定める。

4. 医療安全管理のための規定・マニュアル等の整備

(1)医療安全対策のための規定・マニュアル等を整備する。
(2)規定・マニュアル等の作成と見直し
  ① 関係する委員会等が、関係部署共通のものとして整備する。
  ② 関係職員に周知し、必要に応じて見直す。

5. 職員に対する安全教育・研修の実施

(1)全職員を対象とした医療安全管理のための研修を計画し、定期的に開催する(年2回以上)。また、必要応じて随時開催する。
(2)研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知・徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的とする。
(3)職員は、研修が実施される際には、極力受講するように努めなければならない。
(4)医療安全対策室は、研修の実施内容(開催日時、出席者、研修項目)を所定の方法で記録し保管する。

6. 事故発生時の対応方法の確立

医療事故が発生した場合の対応については、「医療事故防止ならびに対応基準」「医療事故発生時の対応フロー図」を別途定める。報告用紙も別途定める。

7.患者からの相談への対応

医療福祉なんでも相談窓口への患者やその家族からの医療に関する相談・苦情等については、医療安全管理者が対応する。

8.医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針

(1)職員は患者との情報共有に努める。
(2)本指針は、院内LAN上の文書管理システムで全職員が閲覧できる。また、病院ホームページに掲載し、一般公開する。指針に対する問い合わせには、医療安全対策室が対応する。

9.医療安全管理対策に関する指針の見直しおよび周知

本指針は必要に応じて改正するとともに、医療安全対策室、管理会議等を通じて、全職員に周知する。

令和6年4月1日